就職センター利用規程
新潟医療福祉大学 就職センター利用規程
趣旨
- 第1条
この規程は、新潟医療福祉大学学則第64条の2の規程に基づき、本学就職センターの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
利用者
- 第2条
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本学の学生・教職員であること。
- 本学の学生であること。
- 本学の教職員であること。
利用時間
- 第3条
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就職センターの使用時間は次の通りとする。
平日 午前9時00分~午後5時00分。
(ただし午後5時00分以降でも職員の利用許可があれば資料等の閲覧も可能とする)
休業日
- 第4条
-
休業日は次の通りとする。
ただし必要に応じて変更することがある。- 日曜
- 土曜(但し就職センター職員が就業の場合は利用可能)
- 国民の祝日
- 夏期及び冬期の事務局休業期間
就職センター利用
- 第5条
利用者は就職センターにある資料を自由に閲覧することができる。
ただし就職センター内で利用するものとする。
図書持出禁止
- 第6条
利用者は就職センターにあるすべての書籍・資料は一切外部には持ち出すことはできない。
パソコン
- 第7条
利用は就職センターに設置してある就職情報検索用パソコンを自由に検索することができる。
ただし就職に関する情報のみの閲覧とする。
弁済責任
- 第8条
故意または重大な過失により就職センター内の設備・備品を損傷したとき、又は資料を紛失破損したときは、直ちに就職センターに届け出た上で、その損害を賠償しなければならない場合がある。
個別相談
- 第9条
利用者が就職に関して質問・相談がある場合はセンター職員に自由に聞くことができる。
また放課後【午後6時以降】にしか相談できない場合は、事前に連絡をしておけば相談を受けることができる。
規律の保持
- 第10条
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利用者は就職センター職員の指示に従うほか、次の事項を守らなければならない。
- 就職センター内では静粛にし、他の利用者の迷惑になるような行為はしないこと
- 就職センター内では飲食はしないこと
- 就職センター内の資料や設備、備品を大切に扱うこと
利用停止
- 第11条
この規程に違反した者に対しては、利用停止や退室を命じることができる。
補足
- 第12条
この規程に定めるもののほか、就職センターの利用に関し、必要な事項は就職センターが別に定める。
- 附則
この規程は平成15年5月21日から施行する。