キャリア支援センター利用規程
新潟医療福祉大学 キャリア支援センター利用規程
- 第1条
この規程は、新潟医療福祉大学学則第64条の2の規程に基づき、本学キャリア支援センターの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 第2条
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本学の学生・教職員であること。
- 本学の学生であること。
- 本学の教職員であること。
- 第3条
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キャリア支援センターの使用時間は次の通りとする。
平日 午前9時00分~午後5時00分。
(ただし午後5時00分以降でも職員の利用許可があれば資料等の閲覧も可能とする)
- 第4条
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休業日は次の通りとする。
ただし必要に応じて変更することがある。- 日曜
- 土曜(但しキャリア支援センター職員が就業の場合は利用可能)
- 国民の祝日
- 夏期及び冬期の事務局休業期間
- 第5条
利用者はキャリア支援センターにある資料を自由に閲覧することができる。
ただしキャリア支援センター内で利用するものとする。
- 第6条
利用者はキャリア支援センターにあるすべての書籍・資料は一切外部には持ち出すことはできない。
- 第7条
利用はキャリア支援センターに設置してある就職情報検索用パソコンを自由に検索することができる。
ただし就職に関する情報のみの閲覧とする。
- 第8条
故意または重大な過失によりキャリア支援センター内の設備・備品を損傷したとき、又は資料を紛失破損したときは、直ちにキャリア支援センターに届け出た上で、その損害を賠償しなければならない場合がある。
- 第9条
利用者が就職に関して質問・相談がある場合はセンター職員に自由に聞くことができる。
また放課後【午後6時以降】にしか相談できない場合は、事前に連絡をしておけば相談を受けることができる。
- 第10条
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利用者はキャリア支援センター職員の指示に従うほか、次の事項を守らなければならない。
- キャリア支援センター内では静粛にし、他の利用者の迷惑になるような行為はしないこと
- キャリア支援センター内では飲食はしないこと
- キャリア支援センター内の資料や設備、備品を大切に扱うこと
- 第11条
この規程に違反した者に対しては、利用停止や退室を命じることができる。
- 第12条
この規程に定めるもののほか、キャリア支援センターの利用に関し、必要な事項はキャリア支援センターが別に定める。
- 附則
この規程は平成15年5月21日から施行する。